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- 横浜市一般職職員の給与に関する条例 - Yokohama
横浜市一般職職員の給与に関する条例をここに公布する。 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。 以下「法」という。 )第24条第5項並びに第25条第2項及び第3項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。 以下「職員」という。 )の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 (平23条例47・全改、平28条例6・令元条例25・一部改正) (給料)
- 【2024人事院勧告】地域手当の見直しまとめ【支給地域の広域 . . .
勧告では、民間企業の給与水準が比較的高い地域に勤務する国家公務員に支給される「地域手当」について、支給地域単位の広域化が盛り込まれました。
- 横浜市職員の給与・定員管理等について 横浜市
総務省通知『「地方公共団体における職員給与等の公表について」の一部改正について』(令和6年3月29日総行給第13号)に基づき、横浜市の給与・定員管理等の状況を公表します。
- 横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則 - Yokohama
横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則 (昭和36年4月横浜市人事委員会規則第8号)の全部を改正する。 第1条 この規則は、 横浜市一般職職員の給与に関する条例 (昭和26年3月横浜市条例第15号。 以下「条例」という。 ) 第18条の2 の規定により管理職手当に関して必要な事項を定めるものとする。 第2条 管理職手当を支給する職員の職及びその区分は、 別表第1 、 別表第2 及び 別表第3 のとおりとする。 2 管理職手当の月額は、その者に適用される給料表の職務の級により、 別表第1 又は 別表第2 に掲げる職及び区分に応じ、 次の各号 に掲げる額とする。
- 公務員の地域手当とは?支給割合と一覧(国家・地方公務員版 . . .
公務員の地域手当とは、民間の賃金水準を基礎とした 地域の物価等の差を補填することが目的の手当 であり、定められた一定の地域に勤務する公務員が受けることができます。
- 令和6年 給与に関する報告及び勧告の概要 - 横浜市
・特別給(ボーナス)を引上げ(0 1月分)、引上げ分は期末手当及び勤勉手当に0 05月分ずつ均等に配分 多様な人材が互いに尊重し合い力を発揮できる環境を実現する(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)ための取組の方向性を報告
- 市町村別 地域手当一覧
地域手当とは、その地域の物価や民間の賃金水準を考慮した、地域格差を埋めるための手当 です。 すべての自治体で支給されるものではなく、主に物価の高い都市部や民間企業の給与水準が高い自治体に支給される手当になります。
- 各種手当・助成 - 横浜市
令和6年度ファミリーホーム等開設に向けた横浜市児童養護施設等環境改善事業費補助金交付にかかる法人等の募集について<再募集>
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