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- No. 2508 給与所得となるもの - 国税庁
No 2508 給与所得となるもの [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
- No. 1400 給与所得 - 国税庁
給与所得者の特定支出控除 給与所得者が次のイからトの費用について一定の要件を満たす支出(その支出について給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合におけるその補てんされる部分の金額を除きます。以下「特定支出
- 手順2 収入金額等、所得金額を計算する|国税庁
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。 Step 3 所得金額調整控除の計算 次の (1)や (2)に該当する場合は、それぞれの算式により計算します。 (1) あなたの給与等の収入金額(税込)が850万円を超え、 あなた、 同一生計配偶者 若しくは 扶養親族 のいずれかが 特別障害者 で
- 給与所得の源泉徴収税額表( - 国税庁
扶養控除等申告書の提出の際に提示された扶養親族等に限ります。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じ
- No. 1410 給与所得控除 - 国税庁
No 1410 給与所得控除 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
- 令和7年分 源泉徴収税額表 - 国税庁
令和7年分 源泉徴収税額表 【ご注意ください】 この源泉徴収税額表は、令和7年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。 令和2年1月以後「税額」は改正されていません。 一括ダウンロード(PDF 1,012KB)
- 令和6年分の年末 - 国税庁
年末調整に役立つ情報 国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されている「年末調整計算シート」(Excel)をご利用いただくと、給与所得控除後の給与等の金額、各種控除額及び税額等の計算を効率的に行うことができます。
- 令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)|国税庁
給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
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