|
- No. 1400 給与所得 - 国税庁
給与所得者の特定支出控除 詳細はこちら 給与所得者が次のイからトの費用について一定の要件を満たす支出(その支出について給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合におけるその補てんされる部分の金額を除きます。
- No. 2508 給与所得となるもの - 国税庁
給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 また、 青色事業専従者給与 および 事業専従者控除 も、給与所得の収入金額となります。
- 手順2 収入金額等、 所得金額を計算する - 国税庁
給与所得者が各年において特定支出( 通勤費、 職務上の旅費、 転居費(転任に伴うもの)、 研修費、 資格取得費(人の資格を取得するための費用)、 帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)及び 勤務必要経費をいいます。)をした場合において、その年中の
- No. 1410 給与所得控除 - 国税庁
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。 対象者または対象物 給与所得のある方 計算方法・計算式
- 令和7年版 源泉徴収のしかた - 国税庁
給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 退職所得の受給に関する申告書 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書 30から31: PDFファイル 2,035KB e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます!
- 定額減税について - 国税庁
1 給与所得者に係る特別控除 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。
- No. 2523 賞与に対する源泉徴収 - 国税庁
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います。 賞与の意義 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの
- 令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
|
|
|