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- denshi_11 - 国税庁
2 「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出して従たる給与から控除する扶養控除等がある場合には、上記により求めた税額からその扶養親族等1人につき 1,610 円を控除します。なお、この場合、税額がマイナスとなったときは、税額0とします。
- 〔給与等とされる経済的利益の評価〕|国税庁
(有価証券の評価) 36-36 使用者が役員又は使用人に対して支給する有価証券(令第84条第3項各号に掲げる権利で同項の規定の適用を受けるもの及び株主等として発行法人から与えられた株式(これに準ずるものを含む。)を取得する権利を除く。)については、その支給時の価額により評価
- No. 1130 社会保険料控除 - 国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合 Q1 生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。 A1 本年中に支払ったものであれば、過去の年分の
- 手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する|国税庁
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる 所得税(確定申告書等作成コーナー) 手順3 所得から差し引かれる金額
- 社会保険料の損金算入時期について - 国税庁
【照会要旨】 A (株)(2月20日決算)は、A (株)の負担すべき社会保険料の額について、期末の2月20日時点では、当月分の社会保険料の実額が明らかでないことから2月1日から決算期末日である2月20日に係る社会保険料の額を見積額で計算し、継続的に法定福利費(販売費及び一般管理費として原価
- 5 高額介護(居宅支援)サービス費 (介護保険法51、61)|国税庁
要介護者等が1か月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えた場合には、要介護者には高額介護サービスとして、要支援者には高額居宅支援サービス費として、その超えた分に相当する金額が申請により介護保険から払い戻されるれることになっている。ただし、この利用者負担には
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益|国税庁
【照会要旨】 A社では、健康保険料の負担割合を厚生労働省の認可を受け、次のように定めています。 事業主負担 = 6% 被保険者負担 = 3 97% (6%+3 97%) × 1 2 = 4 985% この「4 985%相当額」を超える事業主負担は、被保険者である従業員に対する経済的利益に該当しますか。 【回答要旨】 経済的
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料|国税庁
【照会要旨】 海外勤務のため出国し非居住者となった者の留守宅渡しの給与から控除している社会保険料がありますが、この者が帰国し、年末調整時に居住者となった場合には、当該社会保険料は、年末調整の際に社会保険料控除の対象としてよいですか。 また、この者が、その年中の非居住
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