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- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要 - 東京都環境局
⑤電子マニフェスト使用分については、 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)(外部サイト) が都道府県知事等に報告を行いますので、本報告書の提出は不要です。
- 報告・公表制度様式等|報告書・届出制度|東京都環境局
インターネットを通じて報告申請が可能です。 特定排出事業者・産業廃棄物処理業者の報告システムは、こちらからご利用になれます。
- 産業廃棄物を排出した事業者の方へ|東京都
産業廃棄物の処理を委託し、引き渡す場合にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。 5年4月1日~6年3月31日にマニフェストを交付した事業者は、その内容を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」にまとめ、6月30日までに都(排出場所が
- マニフェストの交付|排出事業者の方|東京都環境局
電子マニフェスト制度とは、 (公財)日本産業廃棄物処理振興センター (JWNET)(外部サイト) が運営する情報処理センターに、パソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
- 東京都環境局
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成方法や提出先について解説しています。
- 2024年度 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 . . .
電子マニフェスト使用分については、 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、本報告書の提出は不要です。
- 1 報告書の提出について
A1-1:産業廃棄物を排出し、運搬又は処分を業者に委託する際に産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。 )を交付する全ての排出事業者及び中間処理後の産業廃棄物を処分するために二次マニフェストを交付する全ての中間処理業者が対象となります。
- 産業廃棄物に関する届け出・報告一覧 - 東京都環境局
マニフェスト が返ってこない、記載内容がおかしい、などの問題が生じたときに必要です。 廃石綿等 (アスベスト廃棄物)を排出する工事を行う場合に必要です。 産業廃棄物収集運搬業・処分業・処理施設の許可申請および届出書がダウンロードできます。 自動車リサイクル法関連事業者の許可申請・登録申請および届出書がダウンロードできます。 有害使用済機器の保管等に伴う届出書がダウンロードできます。 東京都環境局の産業廃棄物に関する届け出・報告一覧(報告書・届出制度)のページです。
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