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- みなし相続財産(死亡保険金と死亡退職金)とは?非課税限度 . . .
非課税限度額を超えた分が相続財産となるため、納税資金対策としてだけでなく、節税対策にも有効なのです。なお、 相続人以外の人が取得した死亡保険金、死亡退職金には非課税の適用はありません。
- No. 4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁
すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの、その超える部分の金額および相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
- 死亡退職金が非課税?「500万円×法定相続人の数」の意味とは
結論から言うと、被相続人の死亡後3年以内に退職金の支給「額」が確定したものがみなし相続財産とされ相続税が課税されます。 一方で生前退職で死亡前に支給「額」が確定していたものは本来の相続財産として扱われます。 なお支給時期が死亡後3年を超えている場合は所得税の課税対象とされます。 ここでの注意点は退職金の「金額」が確定した時期のことをいっているのであって、支給する時期を決めた時期や実際に支給した時期のことをいっているわけではありません。 また上記で「死亡前に支給額が確定したもの」と書いているように、相続税で出てくる退職金は死亡退職によるものだけではなく生前退職のものも含みます。 (参照元: 相続税法基本通達3-30、3-31)
- 死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は?
死亡退職金というのは、被相続人 (亡くなった人)が本来受け取るはずであった退職金を遺族が受け取ることを言います。 この死亡退職金は死亡保険金と同様、相続税の課税対象となります。 しかしながら、全額が相続税の課税対象となるわけではなくて非課税枠が設けられています。 死亡退職金非課税枠は死亡保険金の非課税枠と同じで、「500万円×法定相続人の数」により算出することができます。 仮に相続人の中に相続放棄を選択した人がいたとしても、非課税枠を求める際にはその人も含めて非課税枠を計算します。 死亡保険金と死亡退職金が発生する場合は? 死亡保険金と死亡退職金の双方が発生する場合には、それぞれ別の非課税枠が設けられています。 ちなみに、これは相続税の基礎控除額を求める際にも同じことがいえます。
- 【死亡保険金でのよくある誤解】500万円以上をもらうと相続税 . . .
死亡保険金額の合計が非課税限度額以内であれば、死亡保険金が相続税に課税されることはありません。 となっているため、「法定相続人1人500万円」と誤解しそうですが、あくまで、「1人500万円」は非課税限度額の計算上出てくるだけです。 相続人が2人(A、B)いた場合、非課税限度額は、500万円×2=1,000万円のため、 死亡保険金の合計が1,000万円以下であれば、死亡保険金は課税されません。 【非課税となる例】 相続税も同様で、全員の取得する課税遺産を合算して、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えていれば、相続税が発生することになります。 ここでも、各相続人が取得する遺産が600万円以内であれば、課税されないわけではありません。 あくまで、全体の遺産で判定です。
- 死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税!相続 . . .
死亡退職金と生命保険金の非課税枠は併用できるため、両方を受け取った場合はそれぞれに非課税枠を使いましょう。 なお、非課税枠の計算方法も同じです。
- No. 4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。 (注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
- 相続税のキホン-死亡退職金 | 東京,相続,事業承継,相続税税務 . . .
・死亡退職金の非課税枠と生命保険金の非課税枠は併用可能 死亡退職金の非課税は、生命保険金の非課税と完全に別枠ですので、併用することができます。
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