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- 適格機関投資家等特例業務関係(届出等):財務省関東財務局
適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。 プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています。 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。 また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
- 適格機関投資家等特例業者等:金融庁
適格機関投資家等特例業者等の届出事項について、金融商品取引法第63条第5項に基づき縦覧します。 適格機関投資家等特例業者等は、下記I~IIIのリストのうち、原則としていずれか一つに掲載されており、金融商品取引法第63条の2の規定に基づく廃止届又は解散届等を受理した届出者につきましては、全てのリストから削除しております。
- 適格機関投資家等特例業務とは | 行政書士トーラス総合法務 . . .
「適格機関投資家等特例業務」は、投資家から自社のファンドへの資金を集める「自己私募(金融商品取引法第2条第8項第7号)」と、集めたお金を事業や投資などで運用する「自己運用(金融商品取引法第2条第8項第15号)」から構成されます。 適格機関投資家等特例業務 では、この2つの業務を「金融商品取引業」の登録をせずとも適法に行う事が出来ます。 なお、適格機関投資家等特例業務は、かつて一般投資家も49名以下の範囲で受け入れ可能でしたが、現在では法改正によりプロ及びセミプロのみを勧誘の相手方にすることができます。 よって現在では、例えば一般的なサラリーマン、主婦等の一般投資家相手に1口100万円で、というような、素人による素人向けの投資スキームでは利用できません。
- 適格機関投資家等特例業務|証券用語解説集|野村證券
金融商品取引法上、ファンドの販売や勧誘を行う業者は当局への登録が必要であるが、プロの投資家として指定されている適格機関投資家向けにファンドの販売や勧誘をする場合は、適格機関投資家等特例業務として登録義務は課せられず、届出を提出するだけで済む。 こうした制度に基づいた業務のこと。 「平成27年改正金商法」の成立、平成28年(2016年)の施行までは、業務を行う相手が1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家である場合でも同特例が適用されたが、不適切な勧誘をする業者もあり、知識や経験が乏しい一般投資家が被害を被る事例が発生した。
- 適格機関投資家等特例業務とは/各種制限(49名以下の人数 . . .
このページでは、「適格機関投資家等特例業務」のスキームを検討する上で、基本となる事項を解説します。
- 【完全版】適格機関投資家等特例業務のすべて:金融庁への . . .
現在、私たちが利用している「適格機関投資家等特例業務」という、ファンド設立のハードルを劇的に下げる強力な制度。
- 適格機関投資家等特例業務の要件を解説!LPSだけでは適格 . . .
適格機関投資家等特例業務は、出資者数が49人以下であり、ファンドの出資者に適格機関投資家が含まれる場合に適用できます。
- 適格機関投資家等特例業務制度の改正と課題
特例業務届出者とこれを行う金融商品取引業者等である。例えば、GK-TKスキームにおいて、投資運用業者であるAM会社がSPCとしての合同会社との間で投資一任契約を締結しているような場合には、当該合同会社が、特例業務届出者として適格機関投資家等を
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