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KIINHEW GAS & OIL SALES
Company Name: Corporate Name:
KIINHEW GAS & OIL SALES
Company Title:
Company Description:
Keywords to Search:
Company Address:
PO Box 197,HUDSON,ON,Canada
ZIP Code: Postal Code:
P0V1X0
Telephone Number:
8075823812
Fax Number:
8075823374
Website:
Email:
USA SIC Code(Standard Industrial Classification Code):
554101
USA SIC Description:
Service Stations-Gasoline & Oil
Number of Employees:
1 to 4
Sales Amount:
Less than $500,000
Credit History:
Credit Report:
Very Good
Contact Person:
Morris Carpenter
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Company News:
「医療契約」の法的特性と説明義務の意義-自己決定の支援と . . . 医療契約では、医療債務(医療契約)内容の確定過程において繰り返される当事者合意とその実質化、および医療契約内容の規制が、いずれも、医療契約に内包される2つの憲法上の価値の保護の要請により、基礎づけられるのである。
よくある質問 横浜市 病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。 「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。
診療契約をめぐる諸判決|医療機関のための弁護士相談 . . . 患者と病院・医師との間の診療関係を規律する法的合意を診療契約といいます。 患者と契約をした覚えはないなどと言われるお医者様もいらっしゃるかもしれませんが、患者が診察を申入れ(診療契約の申込)、それに対して診察を開始すれば(診療契約の承諾と同一視されます)、患者と病院・医師との間に診療契約が成立します。 民法上、労務を供給する契約には、雇用、委任、請負の3つの類型が規定されています。 雇用は、労働者が雇用者に従属して労働それ自体を提供する契約類型であるのに対し、委任は一定の事務処理という裁量的な行為を目的とする契約類型、請負は労務の結果として仕事の完成を目的とする契約類型です。
医事法の論点(7)医療契約の基本的構造 | 線路の外の風景 一般的な医療契約は、医師や医療機関等が、疾病の診断や治療その他医療の提供を約し、患者側がその報酬を支払う旨を約することによって成立する、有償・双務・諾成契約となりますが、疾病の治療には複数回にわたる通院や入院等を要する場合があり、一連の診療過程で多数の医療行為がなされる場合が多いため、医療契約の個数や契約の及ぶ範囲をどのように解するかが問題となりますが、『医事法講義』93頁以下において、米村氏は「一般に医療契約はこれらの医療行為をすべて包含しうる抽象的な単一の契約であり、かつ継続的契約である」とするのが一般的見解であると説明しています。
医療契約における顛末報告義務 - J-STAGE 医療契約とは、準委任契約であると一般的に理解されている1。 判例によれば、医療契約とは、「診療行為を遂行すること自体を内容とする債務を負担するという「準委任契約」である」2、と明示している。
[スライド資料]保険診療の理解のために【医科】2 - mhlw. go. jp 保険診療とは 健康保険法等の医療保険各法に基づく、保険者と保険医療機関との間の公法上の契約 である。 保険医療機関の指定、 保険医の登録は、医療保険各法等で規定されている 保険診療のルールを熟知していることが前提となっている。
クリニック・病院の法律問題 診療契約の法的性質 – 京都の . . . 診療契約とは、病医院(医療法人)又は医師と患者の間に成立する診療関係に関する法的な合意のことです。 患者が診療を求め、病医院又は医師がこれを受諾して診療を開始することで診療契約が成立します。
医師にかかるのは契約であるということの法的根拠がわかる . . . 契約に関する一般法である民法には、医療あるいは診療に関する医師・病院との契約を直接定める条文は存在しない。 このため、医師と患者の診察・治療に関する行為を法的にどう解釈するかは、従来から議論されている。 民法に関する文献では民法上の契約行為として一般に認識されているものの、その根拠については諸説があり。 通説的見解では、医療契約を民法上の準委任契約ととらえ、裁判例も同様の傾向にある。 これに対し、医療契約を民法に定める契約に合致しない独自の契約(無名契約・非典型契約)とする学説も有力で、判例もこの考えに拠るものが見られる。 以上の概要をわかりやすく整理・解説した文献として以下の資料を紹介した。 (機関リポジトリでウェブ閲覧可能) p104-123「第4章第3節 診療契約」の項あり。
港区ホームページ/受診したが、病気(怪我)が治らなかった . . . 「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。 また、「医療契約」は患者が診察の申込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。
医師―患者関係の原点 - MED 前述したとおり、診療契約は、医師と患者との民事上の契約に立脚するものであり、本来は対等な契約当事者なのであるから、そのバランスを崩すような一方的ハラスメント、正当な理由なき拒否や未払い問題は許されるものではないと考える。