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SHANEBECKHAM
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自動車損害賠償保障法|条文|法令リード 第9条 道路運送車両法第4条、第34条第1項、第36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項 (第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。 ) 、第67条第1項 (使用者の変更に係る部分に限る。 ) 、第71条第4項若しくは第97条の3又は総合特別区域法 (平成23年法律第81号) 第22条の2第3項に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁 (道路運送車両法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。 次項から第5項までにおいて同じ。 ) に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。
自動車損害賠償保障法第9条の2(保険標章)と関連法令、判例 . . . 自動車損害賠償保障法第9条の2第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) 第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。 )及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。
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自動車損害賠償保障法 - 法令データベース 第九条 道路運送車両法第四条、第十二条から第十四条まで、第十七条、第三十四条、第五十八条、第六十二条から第六十四条まで、第六十七条、第六十八条、第七十条、第七十一条又は第九十七条の三に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。 2 当該行政庁は、自動車損害賠償責任保険証明書の提示がないときは、前項の処分をしないものとする。
自動車損害賠償保障法 - Japanese Law Translation (この法律の目的) 第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。 )及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
自動車損害賠償保障法 (昭和30年 [1950年] 法律第97号) 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。 )又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。 )の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 責任保険の保険者(以下「保険会社」という。 )は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。 2 責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。 )とする。
第9条 自動車損害賠償責任保険証明書の提示 – 自賠責後遺障害 . . . この条文によって、車検を受ける際に自賠責保険に加入をしなければならない事を義務付けています。 車検の時に加入する自賠責保険の契約期間は次回の車検を受けるまでの期間を満たしていなくてはなりません。 また、臨時運行、いわゆる 仮ナン と呼ばれる手続きの際にも、 臨時運行の許可期間は自賠責保険に加入 をしていなくてはならないと規定しています。 他にも、原本を提示すると車両の運行が出来なくなるので、自賠責証書のコピーの提示で良いといった事が規定されていますが、いずれも交通事故の後遺障害という視点からは全くの無関係です。 車検を受けるときには自賠責保険に加入しなくてはなりません。
自動車損害賠償保障法 昭和30年7月29日法律第97号 | 日本 . . . 改正: 昭和39年6月18日法律第109号〔道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律附則二項による改正〕
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号) 2 法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。